介護用品・福祉用具の販売・レンタル・住宅改修・バリアフリー機器のマイスター
日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具・介護用品や介護者の負担を軽くするための福祉用具を借りることができます。
貸与された福祉用具・介護用品の必要性については、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの助言により、定期的に見直されます。
要介護1から5の方に提供されるサービスを「福祉用具貸与」、要支援1,2の方に提供されるサービスを「介護予防福祉用具貸与」といいます。
住宅改修・福祉用具・介護用品導入の過程、必要性の発見→調査・評価→計画立て→実施→様子を観るという一連の流れになります。
介護保険の対象となる福祉用具は以下の種類です。
1 車いす(付属品を含む) 自走用、介助用の別があります。電動式のものも対象になっています。
2 車いす付属品(クッション、電動補助装置など) クッションなど車いすと一体になって使うもの
3 特殊寝台(付属品を含む) 背上げ機能やベッド自体の昇降機能があるもの
4 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど) 特殊寝台と一体になって使用するマットレス、サイドレールなど。
5 床ずれ予防用具 エアーマットレス、ウオーターマットレスなど、床ずれを予防する用具
6 体位変換器 体位を変換するための道具
7 手すり 取り付けに工事を伴わない手すり
8 スロープ 段差解消をするスロープのうち、取り付けに工事を伴わないもの
9 歩行器 フレーム内に体の一部が入るもの
10 歩行補助つえ 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖
11 認知症高齢者徘徊感知機器 玄関や居室の出入り口に設置して、認知症の人が出入りしたことを感知して通報する機器
12 移動用リフト(吊り具を除く) 住宅改修工事を伴わないで設置できるもの
※(平成18年4月より)
要支援1・2,要介護1の認定を受けている方に対しては、自立を支援する観点から利用が想定できる品目が限られており、以下の福祉用具については原則保険給付の対象とはなりません。
・車いす(付属品を含む)
・特殊寝台(付属品を含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
介護用品・福祉用具の販売・購入
※(平成18年4月より)
要支援1・2,要介護1の認定を受けている方に対しては、自立を支援する観点から利用が想定できる品目が限られており、以下の福祉用具については原則保険給付の対象とはなりません。
・車いす(付属品を含む)
・特殊寝台(付属品を含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
腰掛け便座
特殊尿器
入浴補助用具
簡易浴槽
※ 利用者負担は費用の1割です。
■担当 小早川
TEL:0668352292
