介護サービス部には訪問介護課と障害支援課があります
訪問介護課
ウラノの介護サービスの特徴
住み慣れた家で過ごしたい!そんな願いをお手伝い致します!
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ウラノケアスタッフ
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介護福祉士やヘルパー1・2級以上の専門技術を持ち、優しさと思いやりを兼ね備えたヘルパーだけを厳選しています。
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満足
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サービス提供責任者が責任を持ってご家族のご希望、サービス内容を確認。ご満足頂けるサービスの徹底を図ります。
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安心
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どんな状況にも迅速に対応できる体制。
障害支援課
(支援費制度利用)
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支援費制度とは?
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平成15年からは、市町村から支給決定を受けた障害のある方が自らサービスを選択し、サービスを提供する事業者との間で契約を結びサービスの提供を受けた後、市町村がそのサービスを受け「支援費」を原則的に事業者に支払い(代理受領)、利用者は事業者に直接利用料を支払う制度になりました。
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支援費制度の仕組み
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利用者から市町村へ支援費の支給申請
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市町村から利用者へ支給決定
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利用者から指定事業者、施設へ契約
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指定事業者・施設から利用者へサービスの提供
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利用者から指定事業者・施設へ利用者負担の支払いい・代理受領の請求
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指定事業者・施設から市町村へ支援費支払い・代理受領の請求
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市町村から指定事業者・施設へ支援費の支払い(代理受領)
◎ 都道府県知事から指定事業者・施設へ指定
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●対象者
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身体障害者
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知的障害者
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精神障害者
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障害児
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ホームヘルプサービスの内容
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身体介護…食事・排泄・入浴などの介護 ※通院介助を含む。
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家事援助…調理・掃除・洗濯・買い物などの援助
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移動介護…社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動など社会参加の為の外出をする時における移動介護をいう。
(原則として一日の範囲以内で用務を終えるものに限る。)
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※このような場合は利用できません
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競輪・競馬・パチンコなどの賭け事は駄目!
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通勤・営業活動など経済的活動に従う外出は駄目
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通勤・通学など長期にわたる外出は駄目(緊急時を除く)
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ガイドヘルパーが運転する車の利用は駄目
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ガイドヘルパーの自宅または利用者の家の中での活動(グループホームも該当)は駄目
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一人のガイドヘルパー複数の利用者のガイドヘルプ活動を行う事は駄目
私たちは優秀なホームヘルパーを集め、養成し、利用者の皆様が毎日を安心して楽しく過ごせるよう心がけております。
もし、わからない事があればいつでもお問い合わせ下さい!
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連絡先
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訪問介護課 06-6835-2297
障害支援課 06-6831-0377